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令和8年度 協会けんぽ健康保険料率 47都道府県一覧

最終更新: 2026年7月12日 ・ カテゴリ: 社会保険料

令和8年度(2026年3月分〜)の協会けんぽ健康保険料率は、最高が佐賀県の10.55%、最低が新潟県の9.21%です(労使合算・介護分除く)。健康保険料は労使折半のため、本人負担は表示料率の半分になります。本記事では47都道府県すべての料率を一覧表で掲載し、介護保険の上乗せや適用時期など給与計算での使い方を解説します。

目次
  1. 令和8年度料率のポイント
  2. 47都道府県 健康保険料率一覧表
  3. 介護保険料率の上乗せ(40〜64歳)
  4. 新料率はいつの給与から適用されるか
  5. 給与計算での使い方
  6. よくある質問

令和8年度料率のポイント

47都道府県 健康保険料率一覧表(令和8年度・2026年3月分〜)

料率はいずれも介護保険分を除く健康保険料率です。「本人負担」は労使合算率の折半(÷2)で、給与から控除される率に相当します。

都道府県労使合算率本人負担(折半)
北海道10.28%5.140%
青森県9.85%4.925%
岩手県9.51%4.755%
宮城県10.10%5.050%
秋田県10.01%5.005%
山形県9.75%4.875%
福島県9.50%4.750%
茨城県9.52%4.760%
栃木県9.82%4.910%
群馬県9.68%4.840%
埼玉県9.67%4.835%
千葉県9.73%4.865%
東京都9.85%4.925%
神奈川県9.92%4.960%
新潟県9.21%4.605%
富山県9.59%4.795%
石川県9.70%4.850%
福井県9.71%4.855%
山梨県9.55%4.775%
長野県9.63%4.815%
岐阜県9.80%4.900%
静岡県9.61%4.805%
愛知県9.93%4.965%
三重県9.77%4.885%
滋賀県9.88%4.940%
京都府9.89%4.945%
大阪府10.13%5.065%
兵庫県10.12%5.060%
奈良県9.91%4.955%
和歌山県10.06%5.030%
鳥取県9.86%4.930%
島根県9.94%4.970%
岡山県10.05%5.025%
広島県9.78%4.890%
山口県10.15%5.075%
徳島県10.24%5.120%
香川県10.02%5.010%
愛媛県9.98%4.990%
高知県10.05%5.025%
福岡県10.11%5.055%
佐賀県10.55%5.275%
長崎県10.06%5.030%
熊本県10.08%5.040%
大分県10.08%5.040%
宮崎県9.77%4.885%
鹿児島県10.13%5.065%
沖縄県9.44%4.720%

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度都道府県単位保険料率」。実際の給与計算では協会けんぽ公表の保険料額表(等級ごとの金額表)をご確認ください。

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介護保険料率の上乗せ(40〜64歳)

40〜64歳の被保険者は、上の表の健康保険料率に加えて介護保険料率1.62%(令和8年度・全国一律)が上乗せされます。令和7年度の1.59%から引き上げとなりました。介護保険料も労使折半のため、本人負担は0.81%相当です。

例えば東京都・標準報酬月額32万円・45歳の場合、健康保険料の本人負担15,760円(32万円×9.85%÷2)に加えて、介護保険料2,592円(32万円×1.62%÷2)が控除されます。40歳到達月からの徴収開始・65歳到達での終了を給与計算に忘れず反映しましょう。

また2026年4月からは、健康保険の標準報酬を基にした子ども・子育て支援金(0.23%・労使折半)も健康保険料と併せて徴収されています。詳しくは子ども・子育て支援金の解説記事をご覧ください。

新料率はいつの給与から適用されるか

令和8年度の料率は2026年3月分の保険料から適用されます。社会保険料は「翌月控除」(当月分の保険料を翌月支給の給与から控除する方式)が一般的なため、多くの会社では4月支給の給与から新料率での控除が始まります。当月控除を採用している会社では3月支給分からです。自社の控除タイミングを就業規則・賃金規程で確認し、切り替え月を誤らないようにしてください。

給与計算での使い方

健康保険料は「標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(本人負担)」で計算します。標準報酬月額は、通勤手当を含む報酬月額を等級表に当てはめた金額です。手順の全体像は給与計算のやり方 完全ガイドで、具体的な数字を使った例は手取りの計算方法で解説しています。

都道府県別の料率・介護保険の年齢判定・毎年の料率改定を手作業で管理するのは負担が大きく、反映漏れは全従業員の給与に影響します。給与計算ソフトを使えば、都道府県と生年月日から自動で正しい料率が適用されます。

よくある質問

令和8年度の健康保険料率はいつから適用されますか?

令和8年度の協会けんぽ健康保険料率は2026年3月分の保険料から適用されます。保険料は翌月の給与から控除するのが一般的なため、多くの会社では4月支給の給与から新料率が反映されます。

東京都の令和8年度健康保険料率は何%ですか?

東京都は労使合算で9.85%です。労使折半のため本人負担は4.925%となり、例えば標準報酬月額30万円なら本人負担の健康保険料は月14,775円です(介護保険分を除く)。

介護保険料はどの都道府県でも同じですか?

はい。介護保険料率は全国一律で、令和8年度は1.62%(令和7年度は1.59%)です。40〜64歳の被保険者のみ健康保険料率に上乗せされ、労使折半で負担します。

健康保険料率が最も高い県と低い県はどこですか?

令和8年度は最高が佐賀県の10.55%、最低が新潟県の9.21%です(いずれも労使合算・介護分除く)。差は1.34ポイントあり、同じ標準報酬月額でも都道府県によって毎月の保険料が変わります。

本記事は一般的な情報提供です。個別の事情については税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。