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子ども・子育て支援金とは — 2026年4月開始、給与への影響

最終更新: 2026年7月12日 ・ カテゴリ: 社会保険

2026年(令和8年)4月から、給与計算に新しい控除項目「子ども・子育て支援金」が加わりました。健康保険料と併せて徴収される拠出金で、料率は標準報酬ベースで0.23%(労使折半)。月給30万円なら本人負担は月345円です。この記事では、仕組み・計算方法・給与明細での見え方を解説します。

目次
  1. 子ども・子育て支援金の概要
  2. 計算方法 — 標準報酬×0.23%を労使折半
  3. 給与明細のどこに現れるか
  4. 制度の位置づけ
  5. 給与計算実務での注意点
  6. よくある質問

子ども・子育て支援金の概要

子ども・子育て支援金は、2026年4月から徴収が始まった新しい拠出金です。ポイントは次の3つです。

健康保険の仕組みに乗って徴収されるため、従業員側で新たな手続きは不要です。給与計算側では、健康保険料と同じ標準報酬に基づいて自動的に計算・控除されます。

計算方法 — 標準報酬×0.23%を労使折半

計算式は次のとおりです。

本人負担額 = 標準報酬 × 0.23% ÷ 2

たとえば標準報酬月額30万円の場合、30万円 × 0.23% ÷ 2 = 月345円が本人負担になります。標準報酬月額ごとの本人負担の目安は次のとおりです。

標準報酬月額支援金(労使合算)本人負担(月額)
20万円460円230円
30万円690円345円
40万円920円460円
50万円1,150円575円

健康保険料率(協会けんぽは都道府県ごと、東京都は令和8年度9.85%)と比べると、0.23%という料率は小さく、手取りへの影響は月数百円の水準です。とはいえ社会保険料の一項目として毎月確実に発生するため、給与計算では漏れなく反映する必要があります。

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給与明細のどこに現れるか

子ども・子育て支援金は健康保険料と併せて徴収されるため、給与明細上の表示は会社や給与計算ソフトの設定によって2つのパターンに分かれます。

従業員から「4月から健康保険料が上がった」と質問を受けた場合、都道府県の健康保険料率改定と支援金の開始が同時期に重なっている可能性があります。明細の内訳を分けて説明できるよう、どちらの表示方式を採っているか把握しておくとスムーズです。

制度の位置づけ

子ども・子育て支援金は、医療保険加入者が広く負担する少子化対策の財源という位置づけの拠出金です。税金として別途納付するのではなく、健康保険をはじめとする医療保険制度の徴収ルートを使って集められます。給与計算の実務上は「健康保険料とセットで動く新しい料率が1つ増えた」と捉えておけば十分です。

給与計算実務での注意点

よくある質問

子ども・子育て支援金はいつから給与に影響しますか?

2026年(令和8年)4月分から、健康保険料と併せて徴収が始まっています。月末締め翌月払いなど給与サイクルによって、明細に反映されるタイミングは会社ごとに異なります。

子ども・子育て支援金の本人負担はいくらですか?

健康保険の標準報酬を基に0.23%を掛け、労使折半で負担します。標準報酬月額30万円の場合、30万円×0.23%÷2=月345円が本人負担です。

子ども・子育て支援金は税金ですか?保険料ですか?

税金ではなく、医療保険制度を通じて徴収される拠出金です。健康保険などの医療保険加入者が広く負担する少子化対策の財源という位置づけで、健康保険料と併せて徴収されます。

給与明細のどこを見れば子ども・子育て支援金がわかりますか?

表示方法は給与計算ソフトや会社の運用によって異なります。「健康保険料」に含めて合算表示される場合と、「子ども・子育て支援金」などの独立した控除項目として表示される場合があります。2026年3月以前の明細と健康保険料欄を比べると変化を確認できます。

本記事は一般的な情報提供です。個別の事情については税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。